交付要綱の改正について(平成22年4月1日)
1.自主財源割合の引き上げ(2割→3割)
基金事業終了後も、自主的に事業を継続できる体制の構築を促すため、自主財源割合の引き上げを行いました。
2.交付条件における特例措置の設定(目標設定:対前年度→対前々年度)
平成21年度は特殊要因(デスティネーションキャンペーン、NHK大河ドラマ「天地人」の放映等)により観光入込客数が増加しており、平成22年度において対前年度増加人数に基づく目標設定が困難な状況を考慮し、平成22年度事業に限り、対前々年度増加人数に基づく目標設定とします。
交付要綱の改正について(平成20年4月1日)
1.補助対象者の範囲拡大
全県を対象としたキャンペーンについて、観光関係以外の団体からも取り組まれている実態に合わせて、補助対象者の範囲を拡大しました。
2.補助期間の延長
@被災地等で開催するイベント等
・被災地一般枠(補助事業の主な実施場所が「震度6弱」以上の旧市町村外)を2ヶ年間を限度から3ヶ年間を限度に延長しました。
A全県を対象としたキャンペーン
・3ヶ年間を限度(ただし、平成19年度まで)から平成20年度まで補助することとしました。
交付要綱の改正について(平成18年5月1日)
1.交付条件の明確化、事業期間、事業内容・補助対象経費の文言整理及び補助金額の端数整理(第2、5関係)
(1) 第2第1項(別表)
補助金の交付に当たっては、誘客数の達成率に応じて交付割合を定めることから、補助基準の別表に交付条件を明記するとともに、事業期間、事業内容・補助対象経費についての文言を整理、補足します。
(2) 第2項
補助金額の端数整理(千円未満切り捨て)を条項として定めます。
(3)第5(別記第4号様式)
(1)に伴い、別記第4号様式の補助金交付決定通知書に交付条件を付記します。
2.交付条件となる誘客数の達成率に係る誘客数の算出根拠、客消費額、実績に係る確認書類等の明確化 (第4、10関係)
(1) 第4(別記第2号様式)
別記第2号様式の事業計画書に「事業実施期間」「誘客数の算出根拠」を記載事項として追加し、「誘客対策」を記載事項から削除します。
また、事業採択要件として、複数年度にわたって事業が継続されることを確認するため、「来年度以降の計画」を「3ヵ年資金計画」に替えます。
(2) 第10
ア (別記第13号様式)
別記第13号様式の実績報告書に添付する書類の「(3)その他参考となる書類」として、「誘客実績を確認できる書類」「請求書・領収書等の写し」「成果品」「写真」等を添付することを注書きとして付記します。
イ (別記第14号様式)
別記第14号様式の事業報告書に「誘客実績数の算出根拠」「期待される客消費額」を記載事項として追加し、「実績に対する評価」を記載事項から削除します。
3.事業費内での経費配分の弾力化(第7関係)
第7第1項第1号に規定する経費の配分の変更に係る申請要件を「補助事業に要する経費の配分を著しく変更する場合に限る」に改めます。
4.補助金請求書の記載事項追加(第12関係)