(1)利子補給金交付対象期間の延長(要綱第5条第2項及び第3項、第7条、第10条)
JAグループが創設した「新潟県中越地震災害対策資金」の取扱期間が延長されたことに伴い、当財団が交付する利子補給金の交付対象期間についても延長し、必要な事項を定めました。
(2)交付決定通知書の名称変更(別記様式第5号)
要綱第8条の趣旨に合わせ、別記様式第5号の名称を「交付決定通知書兼確定通知書」に変更しました。
(3)利子補給金支払請求書の改正(別記様式第6号)
支払請求書に必要な請求額及び払込先を記載事項に追加しました。