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履歴 |
| 平成20年12月24日 |
利子補給金の額を一括審査・確定させ交付する方式を追加しました。
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| 平成20年 1月 1日 |
事業期間を延長し、利子補給の対象となる資金を「平成22年1月31日までに第1回目の償還が開始されるもの」としました。
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| 平成19年 4月 1日 |
1.対象者の追加
対象者に「被災者の親族であって、県内において、当該被災者が居住するための住宅の建設又は購入、若しくは補修をする者」を追加し、関連条項及び申請様式を改正しました。
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| 平成18年12月28日 |
1.利子補給金の算定期間の見直し(第5条)
利子補給の請求状況に即し、利子補給の対象利子額を現行の「前年1月1日から12月31日までに支払った利子の総額」から「請求書を提出する日の属する年の前年12月31日までに支払った利子の総額」に改正しました。
2.別記第3号様式(別紙)の項目追加
利子補給金の請求額算出のため、交付決定者名簿に「借入金額」、「年収区分」の項目を追加しました。
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| 平成18年 3月16日 |
防災集団移転事業等により市町村等から利子補給が交付される場合、基金から交付される利子補給の総額は、借入期間中の支 払予定利子の総額から市町村等から交付される利子補給金の総額を控除した額を限度とする規定を設けるとともに、報告書類の見 直しにより、金利変更に係る変更届の提出を不要としました。
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| 平成18年 1月 4日 |
1.利子補給金の請求期限の変更(第5条)
前年に支払った利子に係る利子補給金の請求期限を1か月延長し、3月末日に変更しました。
2.平成16年分の利子補給金の交付請求及び利子補給金の算定方法に関する規定の追加(附則)
平成16年中に支払った利子について、平成17年分の利子と併せて請求できるよう変更しました。
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| 平成17年10月31日 |
住宅資金の対象範囲の拡大(第3条関係)
利子補給の対象とする資金を「住宅金融公庫又は民間金融機関の住宅資金」に加えて、資金使途が確認できれば前記以外の住宅資金(別紙1に記載)も含むこととしました。併せて様式1及び様式4の改正を行いました。
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| 平成17年 7月29日 |
様式の改正
別記第2号様式及び別記第4号様式を改正しました。
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| 平成17年 6月29日 |
1.交付申請書の提出時期(第6条第1項関係)
添付書類の償還予定表の発行に要する時間などを考慮し、提出期限を「最終資金交付日から2か月以内」に延長しました。
2.交付請求書の提出時期(第7条第1項関係)
申請期間を十分に確保するため、提出期限を「2月末日」としました。
3.支払利息の証明(第7条第2項関係)
支払利息の証明について、12月末現在の融資残高に関する証明書の添付で足りるものとし、利息支払証明書の添付は不要としました。
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| 平成17年 6月 1日 |
事業開始
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